特定非営利活動法人ヘゼリヒプライン 会員規約
第1条 総則 1. この法人は、特定非営利活動法人ヘゼリヒプライン (以下当団体と称す) と称し、運営は当団体が行うものとする。 2. 当団体の目的は当団体定款(以下「定款」という) で定める事項とする。 第2条 会員種別 当団体の会員は以下の通りとする。
第3条 入会 1. 入会しようとする者は、理事長の定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。但し、理事長が定めた団体職員が窓口となり、申し込みを受け付けることはそれを妨げないこととする。 2. 理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付けた書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。 第4条 入会手続き及び成立 1. 本規約第3条第1項に基づき申込書の受理された者は、速やかに会費を納入するものとする。 2. 入会申込書の受理および、会費の入金をもって入会成立とする。 第5条 入会の不承諾 理事長が入会を認めなかった場合、本規約第3条第3項に定める方法で、入会不承諾を本人に通知し、入会申込は申込日に遡って取り消すことができ、既に会費が入金されている場合には、当該会費から振込手数料等を控除した額を返金する。 第6条 会費 1. 会員は、毎年当該会費を納入するものとする。 2. 会費は、次のとおりとする。
4. 本規約第8条に基づき、前項の定める1年間の途中に会員種別を変更した会員は、変更に伴う不足金を、速やかに納入するものとする。ただし、第12条の定めにより当団体から差額を返金することはないものとする。 第7条 会員資格の有効期限 1. 会員資格の有効期限は、入会成立日、又は当該年度初日から当該年度末日までとする。 2. 会員資格の更新は、前項の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入することで自動更新されるものとする。 3. 当団体は、会員に対し、前1項の定める有効期限満了の日の3ヶ月前から、翌年会員資格の更新の有無を確認することができる。 第8条 会員種別の変更 1. 会員は、理事長に会員種別の変更を書面にて申し出ることで、会員種別を変更することができる。 2. 理事長は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。 3. 理事長は、前項のものの会員種別の変更を認めないときは、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 4. 会員種別の変更は、本規約第7条の定める1年間に2回以上変更することはできないこととする 第9条 会員資格の喪失 1. 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。
第10条 会員の退会 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 第11条 会員の除名 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 ① 定款、本規約に違反したとき。 ② 当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき。 ③ 団体の運営を妨げ、支障をきたす行為を行ったとき。 第12条 会費及び拠出金品の不返還 既納の会費、及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しないものとする。 第13条 会員の権利 1. 正会員は、総会における議決権を有する。 2. 正会員が有する票数は、年会費の口数に依らず1名に付き1票とする。 3. 会員は、活動、事業に参加し、会報等の情報を受け、情報交換の場に参画することができる。 第14条 会員の義務 1. 会員は、本規約第6条に定める会費を納入しなければならない。 2. 会員は、定款、本規約及び理事会の定める規則又は法令を遵守しなければならない。 3. 会員は、理事長の定める入会申込書の必須事項に変更が生じた場合は、速やかに理事長に変更を届けなければならない。 4. 会員は、当団体の活動を通じ、知り得た個人情報、当団体の運営に関わる情報及び理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保持するものとし、理事会の承諾無く第三者に漏洩してはならない。また会員資格を喪失した場合も、この義務は継続される。 第15条 禁止事項 1. 会員は、本規約第13条に定める会員権利を第三者に譲渡若しくは使用させることはできない。 2. 会員は、理事会の許可無く、当法人名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはならない。 3. 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。 4. 会員は、当団体の活動において特定の政党若しくは候補者を支持する立場から行われる選挙活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。 5. 会員は、当団体の活動において、理事会の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない 第16条 規約の変更 1. 会員規約条文において、理事会の決定及び承認により、その条文を変更・改正・削除できるものとする。 2. 当団体は、会員規約条文の変更・改正・削除を行った場合は、会報等で公表しなければならない。 第17条 免責事項 1. 会員は、定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、生じた如何なる不利益についても、当団体に対して損害賠償等を一切申立てることはできない。 2. 会員が定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、またはそれに類似する行為によって当団体が損害を受けた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償するものとする。 3. 会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続される。 第18条 会員間の紛争 4. 会員間相互に生じた紛争において、当団体には一切の責務は無いものとする。 5. 会員間相互において生じた紛争において、会員は自己の費用と責任において、解決するものとし、当団体は一切関知しない。 第19条 管轄裁判所 会員規約及び当団体が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は事務局所在地の管轄する裁判所とする。 第20条 解釈の疑義 本規約について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規約に記載のない事項については、会員と当団体の間で協議の上、円満かつ迅速に解決するものとする。 第21条 準拠法 本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。 附則 この会員規約は通常総会で承認された日から有効とする(2024年6月26日) 令和6年9月4日現在
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